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商人 (商法) : ウィキペディア日本語版
商人 (商法)[しょうにん]

日本の商法における商人(しょうにん)は、「自己の名をもって商行為をすることを業とする者」(商法4条1項)。ここにいう商行為とは、絶対的商行為(501条各号)又は営業的商行為(502条各号)をいい、これらを基本的商行為という。
*商法は、以下で条数のみ記載する。
== 意義 ==
「自己の名をもって」とは、自己が法律効果の帰属主体となる旨を表示することをいう(代理を参照)。また、「業として」とは、少なくとも赤字にはならないことを目標として反復継続する意思で行うことを意味する。これらの条件を満たす者が商人ということになる。
会社法上の会社株式会社合名会社合資会社合同会社)は、その事業としてする行為及びその事業のためにする行為が商行為となることから(会社法第5条)、講学上の商事会社民事会社かを問わず、商法第4条1項により必然的に商人となる。
4条1項に定められた本来的な意味での商人を固有の商人という。
このほか、商法では、店舗その他これに類似する設備によって物品を販売することを業とする者(4条2項前段)、鉱業を営む者(同項後段)も事業の態様という点から商人とみなすことにしている。これらは擬制商人(ぎせいしょうにん)と呼ばれており、講学上、固有の商人とは区別される。
「商人」という概念を考えるのは、日本の商法は対象者が商人であることを法律要件(適用するための条件と考えればよい)の一つとしている規定が数多く存在することに由来する。これは、そもそも商法(実質的意義の商法)が商人の活動ないしは商行為の特質をふまえて民法を修正する目的で形成されてきたという歴史的経緯からすれば、むしろ当然のことであり、それゆえ、商人は商法学の基本概念の一つとされている。
信用保証協会最高裁昭和42年10月6日判決民集21巻8号2051ページ)、信用金庫(最高裁昭和63年10月18日民集42巻8号575頁)や信用協同組合(最高裁昭和48年10月5日判例時報726号92頁)は、日本では商人ではないとされている。また、弁護士司法書士税理士などの職業(いわゆる士業)も絶対的商行為、営業的商行為を行わないため商人ではない。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「商人 (商法)」の詳細全文を読む



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